2019-03-12 第198回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号
○井上哲士君 だったら、先ほど言いましたけれども、自衛隊の最高指揮監督権を持つ内閣総理大臣が九条改正を本会議で云々したと、これ大問題じゃないですか。
○井上哲士君 だったら、先ほど言いましたけれども、自衛隊の最高指揮監督権を持つ内閣総理大臣が九条改正を本会議で云々したと、これ大問題じゃないですか。
国会の指名に基づいて任命される内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊に対する最高指揮監督権を有しております。 内閣総理大臣により任命される防衛大臣は、内閣を組織する国務大臣として国の防衛に関する事務を分担、管理しています。 このように、三つの文民統制に対する制度がございます。
また、内閣総理大臣が自衛隊の最高指揮監督権を有し、防衛大臣が自衛隊の隊務を統括する。国民の代表である国会が法律と予算の議決権を通じて、自衛隊の行動や権限、自衛官の定数や主要組織を議決し、防衛出動などの承認権を持つ。このように、内閣や国会によって自衛隊に対する文民統制が確立され、今日まで機能してきたと考えられる。
そういう意味で、日本の憲法、そして自衛隊法の中で、内閣総理大臣が自衛隊の最高指揮監督権を有し、防衛大臣が自衛隊の隊務を統括するというのは、きちんとした識見を持ち、そういう統制ができる方に責任者になっていただきたいという規定でございます。ただ、何事も、一人だけで、一人の政治家だけで二十二万人を擁する実力組織をコントロールすることはできません。そのために内局というものがあるわけですね。
そうすると、本来、自衛隊法の七条によって自衛隊の最高指揮監督権というのは内閣総理大臣にあるし、だからこそそれがシビリアンコントロールなわけですけれども。
総理、目をつぶっていらっしゃいますが、自衛隊の最高指揮監督権を持つ総理は、こういう文書があることを御承知になっているでしょうか。
自衛隊法上、安倍総理大臣が自衛隊法七条によって自衛隊の最高指揮監督権を有する者になっておるわけでございますけれども、じゃ、小野寺大臣はどういう役割かといいますと、下線を引かせていただいた部分でございますけれども、個別の戦闘に当たってまさにその戦闘行為を指揮する司令官そのものでございます。自衛隊員が自衛権の発動の際に命懸けで、まさに命を懸けて戦う、その戦闘行為を指揮する。
自衛隊の最高指揮監督権を有しておる。 自衛隊の最高指揮監督権と、行政は内閣に属するという、この二つの大原則によって、アメリカ大統領、イギリスの首相サッチャー、イスラエルの首相ゴルダ・メイヤ、彼女は、ブラックセプテンバーがイスラエル人を殺したことに対して、全ブラックセプテンバーの殺害を命令した、そしてそれを実行した。これは、法律があったからやったんじゃないです。総理大臣の権限としてやった。
○国務大臣(一川保夫君) 今ちょっとお話ししましたけれども、政治が軍事に優先してしっかりと判断をしていくということにあるというふうに私は考えておりますので、それは今、先ほどもちょっと触れたと思いますけれども、民主主義国家であり、我が国の今の制度上、それが自衛隊の最高指揮監督権というのは文民である総理大臣が有しているわけでございますし、その下で我々がしっかりと自衛隊という組織をコントロールしていくということでございますので
総理、総理が自衛隊の最高指揮監督権をお持ちでありますが、官房長官の任命権者である総理は更迭を決断すべきではないでしょうか、総理。
今回の前航空幕僚長の論文事案は、制服組のトップが自衛隊の最高指揮監督権を有する内閣総理大臣の方針に反したことを公表するという驚愕の事案であり、政府・防衛省において文民統制が機能していないあかしであります。このような中で国民が文民統制の最後のとりでとして期待するのは、国会であります。
日本が一番今重要視をしなければいけないのはシビリアンコントロールがきちんとしているかどうかということである、その点を踏まえたいと思っているというふうに私は思いますが、この委員会でもシビリアンコントロールについての議論は、基本的に構造が変わっていないのでシビリアンコントロール等の基本的な枠組みというのは以前からあるまま、それで十分であるという議論がなされてきたというふうに思いまして、確かに自衛隊の最高指揮監督権
そして、内閣総理大臣が自衛隊の最高指揮監督権を持っていて、防衛庁長官がその命を受けてその指揮に当たるという、そういう形になっているのがまず一番目の、機構としてのシビリアンコントロールができ上がっていると思います。 それと自衛隊の、大きな実力組織であります自衛隊の予算、これもやっぱり勝手にやるわけにいかぬので、ちゃんと自衛隊が国会の予算の範囲内においてそれに基づいて使うと。
確かに、総理の最高指揮監督権、内閣の国会に対する連帯責任、両院の議決による自衛隊関連の法律、予算の成立など、国会によるシビリアンコントロールは制度化されてはいます。また、事態対処法等の有事法制やPKO等、個別法、時限法による国会承認手続も法定はされています。 しかしながら、実態としては、これまでの政府の説明責任の欠如や隠ぺい体質など、シビリアンコントロールの形骸化を示す事例が極めて多いのです。
シビリアンコントロールにつきましては、現行憲法では六十六条に、総理、国務大臣はシビリアンでなければならないとの規定のみがありますが、実は、本来、総理大臣の自衛隊に対する最高指揮監督権というものは、これは自衛隊法に置いておくものではなく、より具体的に憲法に規定すべきものであると考えております。
その判断というのは、先ほど来申し上げておりますように、七条、自衛隊法七条によりまして、自衛隊の最高指揮監督権を有する内閣総理大臣が行うわけでございます。自衛権を発動して武力行使を日本国として始めました後も、最高指揮官たる内閣総理大臣は、この三要件を満たしているかどうかということを判断し続けることになるということでございます。
私どもが答弁を申し上げておりますのは、自衛権の発動として武力の行使を行うか否かの判断は、最高指揮監督権を有する内閣総理大臣が行うものと考えている、こういうふうに答弁を申し上げております。そして七条は、先ほど申し上げましたように、内閣総理大臣は内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する、こういう形になっております。内閣総理大臣に二つのタイプがあるのは御存じのとおりでございます。
この判断は、内閣を代表して自衛隊の最高指揮監督権を有しております内閣総理大臣や自衛隊の隊務を統括する防衛庁長官を始めとして、政府全体として行うべきもの、このように考えております。自衛権の発動としての武力の行使を行うか否かの判断は、最高指揮監督権を有する内閣総理大臣が行うもの、このように考えておる次第でございます。
つまり、内閣、先ほどのお答えとも、吉岡委員に対するお答えとも重なる部分がございますが、この判断は、内閣を代表して自衛隊の最高指揮監督権を有する内閣総理大臣や自衛隊の隊務を統括する防衛庁長官を始めとして政府全体で行う、政府全体として、そして個々の戦闘場面ではなく全体として判断をされる、こういう立場を政府は今取っておるところでございます。
その結果ということでございましょうか、防衛出動の場合の最高指揮監督権を有するのは内閣総理大臣である。これはどこの国でも、例えばアメリカならば大統領が、イギリスならば内閣総理大臣が恐らく指揮権を持つのでございましょうけれども、アメリカの場合、長官というのは大統領の部下でございます。日本では閣僚というのは同僚です。
例えば自衛隊に対する最高指揮権、これは自衛隊法七条、内閣総理大臣は内閣を代表して自衛隊の最高指揮監督権を有し、特定の場合、その防衛出動や治安出動を命ずることができるとか、あるいは緊急事態の布告、警察法の七十一条、内閣総理大臣は大規模な災害または騒乱、緊急事態に際して治安維持の必要があるときは国家公安委員会の勧告に基づき緊急事態の布告を行うことができる、内閣総理大臣は一時的に警察を統制する、必要な範囲
そして、内閣総理大臣は自衛隊の最高指揮監督権を有するということになっているけれども、内閣法によって内閣総理大臣の職権を行うのは閣議によるとされているわけです。ですから、閣議を経ないとペルーの大統領のように部隊に対して突撃命令が出せないように今なっているわけです。ですから、危機管理ができない、危機管理官を何人ふやしても危機管理のできる国家にならないというふうに私は思うんです。